体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
技術的専門家 (technical expert)とは[専門家証人に関して] |
意味 |
技術的専門家 (technical
expert)とは、米国の専門家証人の規則上、技術的な事柄に関して、知識・技能・経験・訓練又は教育により専門家としての適性を有する者をいいます。
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内容 |
@技術的専門家の意義
(a)米国の裁判制度では、トライアルなどで陳述する証人は、事実証人と専門家証人とに区別されます。前者は事実のみを陳述することを求められますが、後者は自分の意見を陳述することができます。
→専門家証人 (Expert witness)とは
(b)専門家証人の意見は、客観的な事実に関する証拠の評価を大きく左右します。
それだけに、専門家の意見がトライアルの基礎として受け入れる(admissible)ことが可能か否かは厳格に審理されます。すなわち、裁判所には、証拠適格性(admissiility)がない専門家意見を排除する“gatekeeper”としての役割が課されます。
(c)証拠の適否を判断する基準として、ダウバートスタンダードがあります。 →ダウバートスタンダード(Daubert
standard)とは
(d)技術的専門家とは、専門家証人のうちで特に技術的な事柄に関して陳述する専門家であり、科学的専門家を含みます。
前述のダウバートスタンダードは、もともとダウバート事件の判決において科学的専門家の証言に対して導入された基準ですが、その後の判例により適用範囲が拡大され、技術的専門家、その他の各種専門家にも適用されます。
A技術的専門家の内容
(a)知財の分野では、特許出願の時点から10年以上前に当該技術分野からリアイアした元技術者が技術的専門家としての資格を有するか否かが争われた事例があります。
→技術的専門家 のケーススタディ1
(b)また例えば特許出願に対する補正が新規事項であるか否かに関して、技術専門家の意見が受け入れ可能であるかが争われた事例があります。
→技術的専門家 のケーススタディ2
(c)また特許出願時の当業者の技術レベルから見て米国特許法第112条の実施可能要件(enablement
request)を満たしているか否かに関する技術専門家の意見が受け入れ可能であるかが争われた事例があります。 →技術的専門家
のケーススタディ3
(d)さらに特許出願の発明は他人の発明から予期可能(anticipated
by)であるから最先の発明ではない(日本の特許性でいう新規性又は先願性の欠除)旨の専門家の意見が受け入れ可能であるかどうかが争われた事例があります。
→技術的専門家 のケーススタディ4
(e)さらに特許出願時の当業者の技術レベルから見て米国特許法第103条の非自明性(進歩性)の要件を満たしているか否かに関する技術専門家の意見が受け入れ可能であるかが争われた事例があります。
→技術的専門家 のケーススタディ5
(f)さらに特許出願の補正に関して“Inequitable
conduct”(不正な行為)があったか否かに関して専門家の意見が受入れ可能か否かが争われた事例があります。 →技術的専門家
のケーススタディ6
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留意点 |
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