体系 |
特許申請及びこれに付随する手続面 |
用語 |
請求項 |
意味 |
特許出願の手続において、請求項は、特許請求の範囲の必須記載項目であり、出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要な事項の全てを記載すべき項目です。
|
内容 |
①特許請求の範囲は、出願人が保護を求める発明を記載すべき欄ですが、特許出願の実務において、そこに記載した技術的事項の解釈の運用は、長年の間に変遷しています。
古くは、特許請求の範囲には一つの発明のみを記載すべきという原則(一発明一出願の原則)を採用しつつこの原則の例外として併合出願制度を認め、かつ実施例に対応する実施態様項という予備的な項目を認めていた時代があり(→実施態様項とは)、その後に欧米の特許出願制度のクレーム(a
claim)に対応する「請求項」の概念を導入しました。
現行の特許出願の請求項の性質の多くは、従前の制度の不備を改善するという形で成立したものです。
②請求項には、特許出願人が保護を求める発明を特定する事項を記載しなければなりません。ある請求項に複数の要件(A、B、C)からなる発明が記載されていた場合に、後で一部の要件(例えばC)が発明特定事項でないと主張することはできません。
③また請求項には、特許を受けようとする発明の発明特定事項の全部を記載する必要があります。例えば特許請求の範囲に「リパーゼ」という用語を挙げておきながら、これは「Raリパーセ」の意味であると、主張することはできません。
④上述の②+③から、一つの請求項から一の発明が把握されるという機能が担保されます。
⑤一の特許出願が包含する複数の請求項は相互に独立であると解釈され(→請求項の独立性)、各請求項に係る発明が同一である記載となることを妨げません(第36条第5項但書)。
⑥請求項は発明の詳細な説明により裏付けられることが必要です(→サポート要件)
⑦特許出願人は、請求項の記載方法として、A+B…のように発明特定事項を追加していく手法の他、“A(aを除く)”という形式をとることもできます。→“除くクレーム”
⑧→請求項の明確性、請求項の簡潔性
|
留意点 |
|
次ページ
※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。 |
|