パテントに関する専門用語
  

 No: 220   

当業者/進歩性

体系 実体法
用語

当業者

意味  当業者とは、特許出願に係る発明の進歩性の判断主体であり、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者です。

内容 @業務として技術を扱う者は、日常的に技術手段の一部を置換・省略したり、複数の技術的要素を寄せ集めたりするものであり、人為的に発明を奨励しなくても技術は自然的に進歩するものです。特許出願が特許査定されるためには、引用文献から容易に発明できないこと(進歩性)が必要です。“容易に発明できない”かどうかを判断するには、創作の主体である当業者の基準を定めることが必要です。

A「発明の属する技術の分野」とは、発明の目的・構成・効果から客観的に判断すべきであります。単に発明の名称に拘泥して判断すべきものではありません。例えば “粉末圧縮成形機”の発明と“レンガ成形プレス機”の発明は名称は異なるが同一技術分野であるとする事例(→昭57(行ケ)86号)もあれば、“ドライクリーニング用組成物”の発明と“ドライクリーニング”の発明とは別個の技術分野であるとした事例もあります。

B「通常の知識を有する者」とは、当該分野の平均的水準にある専門家といいます。
通常の知識を有する者の意味合い

C「知識」とは、単なる文献的知識の他に、通常の創作能力を含みます。創作困難性の問題だからです。
当業者の創作能力のケーススタディ(進歩性判断における)

D「者」とは、一般的には、自然人かつ単数を考えれば足ります。但し、専門家からなるチームと考えた方がよい場合もあります(進歩性審査基準)。

留意点  米国では、農機具の発明に関し、進歩性の判断主体は農機具を使う者か農機具を製造する技術者かが争われた事例があり、この例から“当業者の技術レベルを定めること”が進歩性判断の第1の手順として定型化されています(グラハム判決)。

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