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221 進歩性(特許出願の要件)/客体的基準 |
体系 |
実体法 |
用語 |
進歩性判断の客体的基準 |
意味 |
進歩性判断の客体的基準は、公知の発明、公然実施された発明、刊行物に記載された発明であり、これらの発明から容易に発明できたか否かが判断されます。
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内容 |
@進歩性判断の客体的基準の意義
進歩性の判断では、まず一つの先行発明を選び、その発明から特許出願に係る発明を到達することが容易かどうかを判断します。「容易に」という要件を客観的に判断しなければならないところに進歩性の判断の難しさがあります。
→進歩性の判断とは(特許出願の)
A進歩性判断の客体的基準の内容
(a)引用発明(主引例)と特許出願に係る発明とに相違があれば、一般的には、相違点を含む他の先行発明(副引例)を選び、主引例に副引例を適用することがどうかを判断します。
やってはいけないことは、要素A+B+Cからなる特許出願に係る発明を、要素A、B、Cに分解し、各要素を、特許出願の時の技術水準から探し、探し出せたら進歩性なしと判断することです。
こうした手法は、後知恵(ハインドサイト)的な論法で進歩性を否定することに繋がりやすいからです。
(b)従って第29条に特許出願時の“技術水準”から容易に発明できた、ではなく、公知発明・公用発明・文献公知の発明から容易に発明できたと記載しているのは、技術的思想としてまとまりのある一つの先行発明を創作の出発点とし、一の発明に他の発明を適用することの困難性を正しく評価するためです。
(c)もっとも一つの公知発明の開示内容の解釈に当たって技術常識を参酌することは許されています。
例えばカップヌードル用容器の考案の進歩性判断において、シーラー・クーラー(sealer-cooler)という用語の解釈を巡って審決に現れていない刊行物を採用した事例があります(昭和51年(行ケ)第93号)。
(d)引用文献に記載されていることの全てが自動的に進歩性を否定する根拠として使えるわけではありません。技術的思想の実体に則して判断するべきです。
(イ)引用文献に記載された事項のうち事実に反する事柄に基づいて進歩性を否定するべきではありません。→事実に反する事柄(進歩性)
(ロ)引用文献に記載されたのが失敗例(技術的な意味のものに限る)である場合には、一般に当該文献を進歩性を否定する根拠と考えるべきではありません。
→失敗例の引用文献適格性
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