体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
特許出願 |
意味 |
特許出願は、国に対して独占排他権の付与を求める意思表示です。一般には特許申請ともいいますが、法律上は、「特許出願」というのが正確な用語です。
→特許出願の種類とは
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内容 |
①知的財産権の中には、創作の時点で無条件に発生する著作権もありますが、特許権は、権利を欲する者が特許出願という行為をし、さらに一定の条件を満たした場合に限って付与されます(→特許出願の実体審査)。無条件で権利が貰える方がいいと思われますが、なかなかそうはいきません。特許権は、他人が模倣したかどうかを問わずに、特許発明を実施することを禁止する絶対的な独占排他権です。従って事業を行う企業が、これと抵触する他人の独占排他権の存在を調査することが出来るように、国に特許出願をさせて権利となった発明を特許原簿に記録する必要があるからです。
→特許出願等の調査、分割出願、特許出願の効果
②特許出願の手続は、書面主義により、願書に特許請求の範囲及び明細書(及び必要により図面)を添付して提出することにより行う必要があります。
これらの書類に関して手続補正が認められています。→特許出願の補正とは
③特許出願を行うことができるのは、特許を受ける権利を有する者だけです。そして我国では発明の創作に寄与した者のみがその権利を原始的に取得します(但し、権利の承継は可能)。国によっては、海外に存在する技術をいち早く自国に輸入した者に輸入特許を認めるところもありますが、我国ではそうした制度はありません。特許を受ける権利を有しない者が特許出願をすると、いわゆる冒認出願となります。
④特許出願をしたときには、前述の実体審査に先立って方式審査が行われます(→特許出願の審査)。方式的要件を満たしているときには、出願審査請求を待つ状態となり、その後一定の手続の流れに従って特許の許否を判断されます。 →特許出願の流れ
⑤特許出願に伴う諸手続や作業に関して発生する費用(主に特許庁の手数料)を、特許出願の流れに対応して下記のまとめましたので、参考にして下さい。
→特許出願の費用
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留意点 |
ご自分のアイディアを完全に保護するためには、必ずしも一つの特許出願では十分ではないことにご留意頂きたいと思います。一つのコア技術に関して独占排他権を取得したとしてもビジネスとしてはそれで十分ではありません。その技術に関して例えばできる限りの用途を考案し、技術を改良することで事業の発展につながるのです。特許出願の日から1年間以内に開発された改良発明は、国内優先権主張出願を利用することで、特許出願で出願した基本発明とともにまとめて保護することができます。
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