体系 |
商標制度に関する事項 |
用語 |
自他商品等の識別力 |
意味 |
自他商品等の識別力とは、何人かの業務に係る商品等であることを需要者に表示させる作用を言います。
なお「商品等」とは商品又はサービス(役務)のことを言います。
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内容 |
①自他商品等の識別力は、社会通念上の商標としての適格性であり、これが具備されることで商標の諸機能(出所表示・品質表示・宣伝広告の機能)が発揮されます。
一般に商品(包装を含む)やサービスの広告などには、装飾のための単なる模様や商品等の一般的名称や製造年月日などのさまざまなマークが使われています。少なくとも、商標が出所表示等の機能を営む目印として機能するためには、非商標的なマークと差別化できることが必要です。そうした商標の適格性が自他商品等の識別力です。
②工業所有権法の保護対象は、それぞれ産業の発達に貢献する何等かの働きを備えています。特許出願の保護対象たる発明は、自然法則を利用して自然力を制御する機能(技術的な機能)であり、意匠出願のそれは、需要者の美観に訴えて物品の需要を重大させる機能です。これらに対して、商標出願の対象である商標の働きは、自他商品等の識別力です。
→商標制度とは
③自他商品等の識別力の意味内容
(A)「何人かの業務」とは、特定人の業務であるとの認識までは要求しない趣旨です。
(B)「需要者」は、最終需要者に限らず、中間の取引者を含む趣旨です。
④自他商品等の識別力を有しない商標の具体例
(A)その商品等の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標。 →普通名称とは
(B)その商品等に慣用される商標。
→慣用商標とは
(C)その商品等の特性を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標。 →記述的商標とは
(D)ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標。
例えば鈴木や野崎などの氏などが該当します。
(E)きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標
例えばアルファベットの一文字~二文字からなる商標が該当します。
⑤自他商品等の識別力を欠く場合には、商標の出願の拒絶・登録の無効となります。特許出願の対象である発明が新規性や進歩性を欠くのと同様の扱いです。保護対象としての基本的な要件であるからです。
⑥自他商品識別力は、いわゆる「特別顕著性」(旧商標法の下で要求された商標の適格性)に由来する概念です。
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他法との比較 |
⑦新規性や進歩性は特許出願の時にそれらを具備しなければ特許出願の拒絶を免れないのに対して、自他商品等の識別力は、使用により、後発的に取得することがあるものである点に留意する必要があります(→使用による自他商品等の識別力の取得)。
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留意点 |
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