体系 |
権利内容 |
用語 |
均等論 |
意味 |
均等論とは、特許権の効力範囲を、特許権の請求の範囲の文言通りの範囲から拡張する解釈論です。
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内容 |
①均等論の意義
(a)特許権の権利範囲は、特許請求の範囲の記載により定めるのが原則です(特許法第70条第1項)。
何故なら特許出願人の自らの意思と責任により、保護を求める範囲を特許請求の範囲に記載したからです。
(b)しかしながら、発明を文章化するのは難しいため、文言通りの解釈に拘泥すると、権利者の保護に欠ける場合が生ずるおそれがあります。そこで一定の条件の下で均等論が認められています。
②均等論の内容
(a)均等論の条件は次の通りです。
(イ).対象製品等との相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと(均等論の第1要件)。
(ロ)相違部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏すること(均等論の第2要件)。
(ハ)相違部分を対象製品等におけるものと置き換えることが、対象製品等の製造等の時点において容易に想到できたこと(均等論の第3要件)。
(ニ)対象製品等が、特許発明の出願時における公知技術と同一、または公知技術から容易に推考できたものではないこと(均等論の第4要件)。
(ホ)対象製品等が特許発明の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと(均等論の第5要件)。
これらの条件は、ボールスプライン事件の最高裁判決で示されたものです。 →ボールスプライン事件とは
(b)均等論と対になる考え方として禁反言の法理(特許出願の経過に基づく行為と矛盾する解釈を禁ずる法理)があります。禁反言は均等論の行き過ぎを規制する役割を果たすと期待されます。
→包袋禁反言の原則と均等論
(c)外国の特許制度にも均等論の理論があります。 →Doctrine of
Equivalents(均等論)とは
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留意点 |
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