体系 |
実体法 |
用語 |
進歩性 |
意味 |
発明の進歩性とは、特許出願の時にいわゆる当業者が公知・公用・文献公知の発明に基づいて容易に発明することができない程度の創作困難性をいいます。
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内容 |
①進歩性の意義
特許権は、国家に発明を開示する手続(特許出願)をした者に新規発明を公表する代償として与えられるものですが、業務として技術を扱う者は、日常的に複数の技術を寄せ集めたり、技術を設計変更したりするものです(→設計的事項)。
従って単に発明が新規性を具備するだけでは保護を付与するに値せず、特許出願の実体的要件として進歩性が要求されます。 →進歩性の歴史
②進歩性の内容
(a)進歩性判断の時期的基準は、特許出願の時です。
(b)進歩性判断の主体的基準は、「当業者」であり、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(平均的な専門家)です。
(c)進歩性判断の客体的基準は、公知・公用・文献公知の発明です。
これらは公知事実の例示であり、発明以外の自然法則も特許出願に係る発明の進歩性を否定する根拠となります(→進歩性の問題点)。
(d)“容易に発明することができた”とは、発明を構成することの困難性の問題です。
技術的思想である発明は、目的・構成・効果の3つの要素で成り立ちます。しかし進歩性の判断の中心は、ある課題(目的)を達成するために何をしたのか(発明の構成)です。引用例と構成が同じなのに単に目的や効果が相違すると主張しても有利にはなりません。
→進歩性の判断手法
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留意点 |
進歩性審査基準によれば、進歩性の判断は、引用例から発明に容易に想到できたことの論理付けの可否によって行われ、論理付けの主観点は発明に対する動機づけです。
→進歩性審査基準とは
論理付けが成り立たないように意見書で反論し、補正書を作成することが必要です。 →進歩性欠如の拒絶理由通知への対応
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